住宅用火災警報器設置について
消防法の改正(平成18年6月1日施行)に伴い住宅用火災警報器の設置が
義務づけられました。
長野県の設置期限:平成21年6月1日まで
これに伴い、リーセント軽井沢とグリューンハイム軽井沢におきまして、
住宅用火災警報器の設置作業を行っております。
設置所要時間:5~10分程度
設置個数:1ルームの場合 2個
2DKの場合 3個
3DKの場合 4個
※キッチンに設置してあるものを含みます。
~~~ご入居者様へ~~~~
設置の際にはご協力の程宜しくお願い申し上げます。
◇◆◇アパートオーナー様へ◇◆◇
火災警報器の設置は義務ではございませんが、設置しなかった
ことによる火災等において、死者・傷害者が発生した場合は、
損害賠償責任(刑・民)を問われる可能性がございますので
ご留意下さい。
